マイナ保険証について

令和6年(2024年)12月2日に従来の保険証が廃止となり、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みになりました。
お手元にある従来の保険証にかぎり、令和7年(2025年)12月1日までご利用できますが、紛失等の理由による発行はできません。
いざというときに焦らず、安心して医療機関にかかるためにも、マイナ保険証のご準備をお願いいたします。
目次
▶ マイナ保険証のつくり方▶ マイナ保険証による医療機関のかかり方
▶ マイナ保険証のメリット
▶ マイナ保険証移行のスケジュール
▶ 「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の違い
▶ マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
▶ 受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化のために(新しく加入される方・事業主向け)
▶ よくある質問
▶ お問い合わせ先
マイナ保険証のつくり方
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、加入者ご本人による手続きが必要です。
さまざまな方法がありますので、ご自身に合ったやり方を自由に選ぶことができます。
マイナンバーカードのオンライン申請はこちらから
マイナ保険証による医療機関のかかり方
マイナ保険証の使い方はとても簡単です。
動画による案内はこちらから(約2分程度)

マイナ保険証のメリット
マイナ保険証は従来の保険証と比べて、医療費負担や受診の手間を軽くする仕組みになっています。

マイナ保険証移行のスケジュール
KOA健康保険組合では下記のスケジュールでマイナ保険証への移行準備を進めています。
「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の違い
移行に伴い、マイナ保険証以外の証明書も交付されておりますので、それぞれの役割について確認してみましょう。

マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
マイナンバーカードとマイナンバーカードのICチップに記録された電子証明書は、安全性維持のため、それぞれ有効期限があります。
マイナンバーカード
発行日から10回目の誕生日まで(発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日まで)
※申請受付日が令和4年(2022年)4月1日より前のかたは「18歳未満」を「20歳未満」と読み替えてください。
電子証明書
年齢問わず発行日から5回目の誕生日まで
有効期限が切れると、健康保険証としての利用電子申請などができなくなるため、更新をしていただく必要があります。
有効期限の2~3ヶ月前を目途に自治体より有効期限通知書が送付されますので、同封物を確認して早めに更新手続きを行いましょう。
マイナンバーカードの更新手続きの詳細はこちら
電子証明書の更新手続きの詳細はこちら
受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化のために(新しく加入される方・事業主向け)
KOA健康保険組合による加入者情報のデータ登録が行われないまま、医療機関等にかかることがないよう、以下をご確認ください。
その1 加入者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所が正確に記入された資格取得届または被扶養者異動届をKOA健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能となります。データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません。
その2 マイナンバー等を正確に記載した資格取得届等が当組合に提出されてから5日以内にデータ登録が完了します。
正確に記載されていない場合には、以下の点をご確認ください。
・法令上資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
・データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となり、その間、マイナ保険証の利用はできません。

その3 KOA健康保険組合加入後に初めてマイナ保険証を使って医療機関等にかかる場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証の資格情報として保険者名にKOA健康保険組合が記載されていることを確認してください。
よくある質問
質問01:マイナンバーカードとは別に、マイナ保険証というカードが交付されるんですか?質問02:これまで使っていた保険証(青色のカードタイプ)は回収しますか?
質問03:マイナ保険証を持っていない場合はどうすればいいですか?
質問04:マイナ保険証を持っていても、資格確認書を交付してもらうことはできますか?
質問05:今までどおり限度額適用認定証や高齢受給者証等は提示しますか?
質問06:資格情報のお知らせだけで、保険証の代わりになりますか?
質問07:医療機関等のカードリーダーが使えないときはどうすればいいですか?
質問08:保険証の記号と番号はどこで確認できますか?
質問09:マイナンバーカードを紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
質問10:どうやってKOA健康保険組合の加入者だと確認しているんですか?
回答
質問01:マイナンバーカードとは別に、マイナ保険証というカードが交付されるんですか?
マイナ保険証は、健康保険証の機能が紐づけられたマイナンバーカードのことをいいます。
KOA健康保険組合から新たに交付されるものではありません。
マイナンバーカードを取得後、ご自身で保険証利用登録を行うと「マイナ保険証」として利用できます。
質問02:これまで使っていた保険証(青色のカードタイプ)は回収しますか?
従来の健康保険証の回収は行いません。
ただし、経過措置期間中(12月1日まで)に氏名変更や資格喪失等の理由で従来の保険証が使えなくなる場合に限り、回収いたします。
質問03:マイナ保険証を持っていない場合はどうすればいいですか?
マイナ保険証がない方には資格確認書(A4サイズ用紙)を交付しますので、医療機関にかかる際は資格確認書を提示してください。
質問04:マイナ保険証を持っていても、資格確認書を交付してもらうことはできますか?
マイナ保険証をお持ちの方につきましては、資格確認書は交付できません。
資格確認書は、マイナンバーカードを持っていないまたは保険証の利用登録が完了していない方のみ交付の対象となります。
質問05:今までどおり限度額適用認定証や高齢受給者証等は提示しますか?
マイナ保険証を使う場合、限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証などの申請および提示は不要になります。
質問06:資格情報のお知らせだけで、保険証の代わりになりますか?
資格情報のお知らせだけでは保険証の代わりにはなりません。
資格情報のお知らせは、医療機関等のカードリーダーが使えない場合に、マイナ保険証と一緒に提示してください。
質問07:医療機関等のカードリーダーが使えないときはどうすればいいですか?
マイナンバーカードと資格情報のお知らせをあわせて提示すると保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせは紙だけでなく、マイナポータルやPep Upから取得できるPDFデータでも代用可能です。
詳しくはこちらから(資格情報のお知らせ欄をご覧ください)
質問08:保険証の記号と番号はどこで確認できますか?
資格情報のお知らせ、またはマイナポータルやPep Upの資格情報画面にてご確認いただけます。
詳しくはこちらから(資格情報のお知らせ欄をご覧ください)
質問09:マイナンバーカードを紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡をお願いします。
(0125-95-0178 ※音声ガイダンス2番(紛失・盗難等による一時利用停止については24時間365日受付))
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。
その後、お住まいの市区町村窓口にて再交付申請をしていただき、マイナンバーカード再発行手続きを進めてください。
新たにマイナンバーを取得した際には事業主を通じてKOA健康保険組合にマイナンバーの提供をお願いします。
質問10:どうやってKOA健康保険組合の加入者だと確認しているんですか?
医療機関では、マイナンバーカードのICチップまたは資格確認書の記号番号等によって、患者さんが加入している健康保険をオンラインで確認しており、この手順を「オンライン資格確認」と呼びます。(下図青色表記①~②)
事業主からの届出を受け、中間サーバーに加入者情報を登録すると、オンライン資格確認等システムに紐づけされます。(下図①~③)
そのため、KOA健康保険組合によるオンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了しないまま、医療機関等にかかることがないようにお気をつけください。
お問い合わせ先
■マイナンバー制度全般・マイナポータルに関するお問い合わせ先
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
■マイナ保険証・資格確認に関するお問い合わせ先
0265-70-7216(KOA健康保険組合)