ただちに
自宅外で紛失したと思われる場合は、警察に届けた上で再交付申請書を提出してください。
再発行にあたっては手数料をご負担いただいております。
ただちに
速やかに
保険証裏面の住所欄はご自身で訂正記入してください
住民票記載と同様に、変更届には略さず記載をお願いします
例: × 1000ー3 ○1000番地3
すみやかに
会社への届け出とは別に健康保険組合にも届け出が必要です
5日以内
- 保険証
- 埋葬料(費)請求書(死亡の場合)
20日以内
扶養の事実が発生した日から5日以内
被扶養者異動届(各事業所の健保事務担当者から入手)
- 扶養認定対象者状況届
- 所得証明書原本
- ほか被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
被扶養者異動届(各事業所の健保事務担当者から入手)
- 所得証明書原本
- 仕送りの証明
- ほか被扶養者認定に必要な添付書類
事前に条件を満たすかどうか一度ご相談の上申請してください
5日以内
被扶養者異動届(各事業所の健保事務担当者から入手)
- 保険証
- 埋葬料(費)請求書(死亡の場合)
- 雇用保険受給資格者証コピー(失業手当受給開始される場合)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(傷病名が記載されているもの)(原本)
- 薬局分の場合は調剤報酬明細書
- 領収書(原本)(内容明細が記載されているもの)
- 医師の装着証明書(原本)
- 靴型装具の場合は装具の写真(関連情報参照)【写真はメール添付可】
靴型装具に係る療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
添付された当該装具の写真が次の内容を満たしていることを確認して下さい。
(1)治療用装具の全体像が確認できる写真であること。(装着中の写真が望ましい)
(2)付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
(3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影
されていること。
(4)ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグが無い場合には不要。)
- 領収書(原本)(内容明細が記載されているもの)
- 小児用眼鏡作成指示書(原本)
対象年齢 | 9歳未満(0~8歳) |
支給金額 | 未就学児 購入金額の8割
小学生以上 購入金額の7割 ただし、厚生労働省算定基準額により上限額が定められており、購入金額と上限額を比較し、どちらか低い金額から8割か7割を支給いたします |
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
5歳未満 | 前回の作成指示日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回の作成指示日から2年以上経過していること |
- 領収書(原本)
- 医師の弾性着衣等装着指示書
すみやかに
支給限度数
一度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。
更新について
前回の購入から6ヵ月が経過していること
※更新申請の際も、新規と同様に提出書類がすべて必要となります。
- 領収書(原本)
- 保険医の同意書(原本)
- はりきゅうあんま申請用の療養費(第二家族療養費)請求書
すみやかに
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
- はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患 - あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
- 出産費用領収・明細書写し
すみやかに
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いします。分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額は被保険者に支給されます。
- 育児休業を取得される被保険者は「育児休業取得者申出書」も提出してください
- 被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください
- 分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いする「直接支払制度」をご利用にならない場合の申請です。
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 申請書所定欄に次のいずれかの証明
・医師・助産師の証明 ・市区町村の証明
被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください
分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
母子健康手帳の写し(出産予定日を証明する書類)
出産予定日まで2か月以内の方が対象です。事前に健康保険組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から分娩機関へ出産費用をお支払いします。
- 被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください
- 分娩機関によって利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
申請書所定欄に次のいずれかの証明
・医師・助産師の証明 ・市区町村の証明
-
保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
巡回健診を受けられず、自費(保険診療外)で健診を受けた25歳以上の女性被保険者
および25歳以上の女性被扶養者
以下の金額を限度額として実費
子宮頸がん | 5,000円 |
乳がん(乳房超音波) | 7,000円 |
乳がん(マンモグラフィー) | 8,000円 ※40歳以上対象 |
領収証
健診結果(すべての結果が記載されたコピー)
すみやかに。
当年度分の支給申請は3月21日までに組合に提出したものが対象となります。
マンモグラフィーと乳房超音波の併用は不可となっております。
恐れ入りますが、「マンモグラフィー」のみでご申請ください。