海外で医療を受けたとき
被保険者や被扶養者が海外旅行や海外出張・赴任中に業務外の急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関にかかったとき、健康保険の給付の対象になります。
海外療養費支給の流れ
- いったん海外の医療機関に医療費を立て替えて支払い
↓ - 療養費支給申請書(担当医の記入とサインが必要)に、医療機関などが発行した証拠書類(診療内容明細書、領収書など)を添付し健保組合に提出
↓ - 療養費として払い戻しを受ける
※証拠書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した日本語訳の添付が必要です。
※支払いに当たって支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によります。
※支給額は、国内でその傷病にかかったときの健康保険で定めている基準によって計算された額になります。実際に支払った費用と支給額は、大きく異なる場合があります。