マイナ保険証について
12月2日以降は現行の保険証の新規交付および再交付を行うことはできません。
今後はマイナ保険証を使う仕組みに移行していきますので、医療機関等への受診についてはマイナ保険証をご利用ください。
健康保険証として利用できるように手続きを済ませたマイナンバーカードのことをいいます。
マイナ保険証という新しいカードが発行されるのではなく、マイナンバーカードに保険証としての機能が追加されます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、加入者ご本人が手続きする必要があります。
KOA健康保険組合でマイナ保険証の利用登録をおこなうことはできません。
さまざまな方法がありますので、ご自身に合ったやり方で利用登録をしてみましょう。
2024年12月2日をもって、現行の保険証の新規発行および再交付は終了となります。2025年12月1日までの1年間はマイナ保険証移行の経過措置期間として、引き続き現行の保険証を使えますが、保険証の利用登録を済ませてマイナ保険証を使いましょう。
マイナ保険証(カード) |
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【 現行の保険証の後継!医療機関等を受診するとき、窓口で提示します。 】 | |
健康保険証として利用できるように手続きを済ませたマイナンバーカードをいいます。 |
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現行の保険証(カード) |
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【 2024年12月2日で発行終了。そして、1年後には完全に使えなくなります。 】 | |
2024年12月2日で新規発行および再発行は終了となります。 2024年12月2日までに現行の保険証が交付されている場合、2025年12月1日まで使用可能です。 ただし、経過措置期間中に氏名変更や保険証紛失があった場合は再発行ができないため、その時点からマイナ保険証または資格確認書で受診する必要があります。 |
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資格情報のお知らせ(A4) | |
【 医療機関等でマイナ保険証が使えないとき、一緒に提示しましょう。 】 | |
健康保険の記号・番号等が記載されており、カードリーダーの不具合等の理由によってマイナ保険証が医療機関等で使用できない場合、マイナ保険証とあわせて提示することで保険診療を受けることができます。ただし、資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。 当組合では10月末頃加入者の皆さんに定期便(任意継続の方は郵送)でお送りしており、以降の加入者につきましてはオンライン資格確認等システムへの登録が完了次第、順次交付します。お手元に用紙が届く前でも、マイナポータルにて保険者名にKOA健康保険組合と記載されていれば、資格確認の手続きが完了しているため、医療機関等にて受診いただくことができます。 |
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資格確認書(A4) | |
【 マイナ保険証を持たない方にとっての保険証の代わりです。 】 | |
加入者本人の被保険者情報が記載されており、従来の保険証と同様に持参して提示し使用できます。 マイナンバーカードをまだ持っていない、マイナンバーカードを持っているけど保険証の利用登録をしていないというマイナ保険証未保有者を対象に交付されるもので、マイナ保険証の代わりとなります。 経過措置期間中、お手元に現行の保険証がない場合は申請書をご提出いただくことで交付されます。 2025年12月1日までにマイナ保険証未保有の方には2025年11月頃に資格確認書を交付します。(申請不要) |
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等によって、患者さんが加入している健康保険をオンラインで確認します。この手順を「オンライン資格確認」と呼びます。
事業主から届出を受け、KOA健保が中間サーバーに加入者情報を登録することで、オンライン資格確認等システムに紐づけされます。
そして受診する際には、医療機関等でオンライン資格確認を行うことで皆さんが当組合の加入者であるかどうか確認をしています。
そのため、当組合によるオンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了しないまま、医療機関等にかかることがないようにお気をつけください。
当組合によるオンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了している方へ、10月末頃に「資格情報のお知らせ」を定期便(任意継続は郵送)にてお送りしております。お手元に届いた時点でデータ登録完了となり、医療機関等にかかることができます。また、お手元に届く前でも、マイナポータルにて保険者名にKOA健康保険組合と記載されていれば、資格確認の手続きが完了しているため、医療機関等にて受診いただくことができます。
Q | 現行の保険証は回収しますか? |
A |
KOA健康保険組合では、2025年12月2日以降の健康保険証の回収は行いません。 |
Q | 現行の保険証はいつまで使えますか? |
A | 現行の保険証は2025年12月1日まではご利用いただけます。 |
Q | マイナンバーカードを持っていない場合はどうすればいいですか? |
A | 2025年12月2日以降にまだマイナンバーカードを持っていなかったり、保険証の利用登録が完了していない方には、保険証に代わる「資格確認書」を1年間の有効期限つきで交付を予定しております。 |
Q | 医療機関等にかかりたいとき、マイナ保険証はどうやって使えばいいですか? |
A | マイナ保険証の使い方は以下の手順になります。 |
Q | 今までどおり限度額適用認定証や高齢受給者証等は提示しますか? |
A | マイナ保険証を使って受付時に同意をすると、限度額適用認定証・高齢受給者証・特定疾病療養受療証などの申請および提示は不要になります。 |
Q | 「資格情報のお知らせ」だけ持っていれば、保険証の代わりになりますか? |
A | 資格情報のお知らせだけでは保険証の代わりにはなりません。 資格情報のお知らせは、医療機関等のカードリーダーが使えない場合に、マイナ保険証と一緒に提示してください。 |
Q | 医療機関等のカードリーダーが使えないときはどうすればいいですか? |
A |
以下のいずれかの組み合わせで提示すると保険診療を受けることができます。 |
Q | マイナ保険証を持っていても、「資格確認書」を交付してもらうことはできますか? |
A | マイナ保険証をお持ちの方につきましては、資格確認書は交付できません。 資格確認書は、マイナンバーカードを持っていないまたは保険証の利用登録が完了していない方のみ交付の対象となります。 |
マイナンバー制度全般・マイナポータルに関するお問い合わせ先
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
マイナ保険証・資格確認に関するお問い合わせ先
0265-70-7216(KOA健康保険組合)