受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化のために
加入者の皆さまがマイナ保険証を利用する際、KOA健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等にかかることがないよう、以下をご確認ください。
その1
加入者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届または被扶養者異動届(以下「資格取得届等」という。)を当組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能となります。データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません。
その2
資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合、資格取得届等が当組合に提出されてから5日以内にデータ登録が完了します。
その3
資格取得に係る加入者からの書類提出(電子的な提出を含む)の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合には、以下の点をご確認ください。
・法令上資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
・データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となり、その間、マイナ保険証の利用はできません。
事業主へのお願い
マイナンバーの提出が遅延している場合、以下をご確認いただき、マイナンバーの速やかな提出をお願いいたします。
・法令上資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
・データ登録が完了するまでに当組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要になります。
・データ登録が完了するまではマイナ保険証の利用はできません。
その4
当組合加入後に初めてマイナ保険証を使って医療機関等にかかる場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証の資格情報として保険者名にKOA健康保険組合が記載されていることを確認してください。